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会計・税務のワンポイントアドバイス

001 マイナンバー制度について

平成27年10月からマイナンバーの通知が始まり、いよいよ、マイナンバー制度の利用開始が間近に迫ってまいりました。そこで今回は、マイナンバー制度について簡単にご紹介いたします。

マイナンバー制度とは?

マイナンバーは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号を交付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用されるものです。企業にとっては社会保障と税との関係が深くなりそうですね。
期待される効果は、大きく分けて次の3つと言われています。

@ 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります
A 国民の利便性の向上
役所に提出する書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります
B 行政の効率化
行政機関などで、様々な情報の照合、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります

このように、国民1人に1つの番号を付けることで、行政を効率化するだけでなく国民生活も向上させようとする一大政策ということですね。
では、次にマイナンバーの導入スケジュールを見ていきましょう。


今後のスケジュール



あと1ヶ月もすれば、マイナンバーの交付が始まるんですね。
「個人番号カード」も交付してもらっておいた方が便利そうですね。
それでは、次に企業が行う取組や注意事項についてご紹介します。


企業は何をすればいいの?
事前準備
従業員への説明、マイナンバーを取り扱う際の社内ルールを決める、(必要ある場合)システム対応 など
誰のマイナンバーが必要?
<従業員のマイナンバー>
 ・雇用保険、社会保険の手続きや源泉徴収、税金の納付を行う場合などに必要
  社会保険の手続きにマイナンバーが必要になるのはH29.1以降になるようです
<取引先など外部の方のマイナンバー>
 ・講演等を依頼し報酬から税金の源泉徴収を行う場合(支払調書)などに必要
マイナンバーの収集方法
・ 従業員に利用目的を明確にして収集します。複数の目的で利用する場合はまとめて明示してもOK
(例)「雇用保険届出事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「源泉徴収票作成事務」の3つの目的
・ 本人確認(次のいずれかによる)
 @ 個人番号カード(H28.1以降に希望者に交付される写真入りのものです)
 A 通知カード + 運転免許証など写真入りのもの
 B マイナンバーが記載された住民票の写しなど + 運転免許証など写真入りのもの
マイナンバーに関する主な規制
 @ 番号法に定められた利用目的(社会保障、税、災害対策)以外でマイナンバーを利用してはいけない
 A 番号法に定められた利用目的(同上)以外でマイナンバーを他者に提供してはいけない
 B 番号法に定められた利用目的(同上)以外でマイナンバーを収集・保管してはいけない
 C マイナンバーの漏えい防止などの安全管理措置をとらなければならない

最近の動向

【平成27年8月20日 日本経済新聞夕刊より】
「企業や団体が会社員や職員の番号を一括で申請し、個人が職場でカードを受け取れるようにする。住んでいる市町村の窓口に足を運ぶ手間を省くと同時に窓口の事務手続きを軽減する。<中略>例えば企業の場合、10月に個人宛てに届いた申請書を企業が集めたうえで一括申請すれば、職場がある市町村の職員が会社に出向いて本人確認をしたうえで従業員に配布する」
職場でまとめて「個人番号カード」の交付申請をすると少し手間が省けそうですね

【平成27年8月21日 日本経済新聞朝刊より】
「マイナンバーと基礎年金番号との連結を当面延期する調整に入った。来年1月から始める予定だったが、日本年金機構の情報流出問題を受け、安全な体制が整うまで見送る。延期期間は半年から1年で検討する」

参考URL

● 内閣官房 フリー資料:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html
● 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン:http://www.ppc.go.jp/legal/policy/