公認会計士が行う監査のうち、主なものは下表のとおりです。
法 定 監 査 |
金商法監査 | ●金融商品取引法第193条の2で規定されている監査です ●財務諸表監査と内部統制監査の2種類が存在します ●財務諸表監査は、有価証券報告書を提出する上場会社や株主が500名以上 (かつ資本金5億円以上)の会社等が対象となります ●内部統制監査は、上場会社が対象となります ●両方の監査とも、会計監査人による意見表明が必要になります |
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会社法監査 | ●会社法第436条第2項1号に規定されている監査です ●対象会社は、会社法上の大会社(資本金5億円以上、または負債総額200億円以上) と定款で会計監査人を設置する旨を規定している会社です ●公認会計士による監査の対象は、財務諸表監査(会計監査)のみです ●内部統制監査は対象外です ●会計監査人による意見表明が必要になります |
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その他 | 上記以外で公認会計士による法定監査が必要となるもの ●私立学校復興助成法第14条による学校法人監査 ●労働組合法第5条による労働組合監査 ●投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条による投資事業有限責任組合監査 ●資産の流動化に関する法律による特別目的会社の監査 ●金融商品取引法第43条の2による証券会社の分別管理検証業務の監査 ●労働者派遣法による一般労働者派遣事業の監査 ●公益法人認定法による公益法人監査 ●政治資金規正法による政治資金監査 等 |
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任 意 監 査 |
●任意監査とは、会社法監査などの法律に基づく監査とは異なり、依頼者(会社)の意思で公認会計士に 監査を依頼し、公認会計士により行われる監査のことです ●任意監査の手続は、法定監査と同水準で実施します ●任意監査が行われる例 ・親会社からの要請による子会社監査 ・株式上場を目指す会社 ・従業員不正対応 |
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そ の 他 |
●合意された手続(AUP) ●会計顧問 ●財務調査(財務デューデリジェンス) ●株式の価値評価(株価算定) ●会計・財務の内部統制の導入サポート ●生産性向上設備投資促進税制における公認会計士等による確認作業 ●再生可能エネルギー賦課金の減免申請に関する確認業務 |
規模の大きな会社が対象となるため、当事務所での監査はお引き受けしておりませんが、金商法監査を受嘱してくれる監査法人を紹介できますので、お気軽にご相談ください。
少数の公認会計士による対応となるため、概ね下記のような会社の会社法監査をお引き受けしております。
●主に国内で事業を展開している売上100億円未満の会社
●信用金庫、信用組合
【当事務所の特徴】
● | 迅速な対応 |
監査責任者が直接対応いたしますので、迅速な意思決定を行うことが出来ます。特に、期末決算という限られた時間の中で、効率的な監査を実施しています | |
● | 経験と知識 |
監査責任者は大手監査法人で金融機関を含む何十社もの会計監査を行ってきた公認会計士が担当します。 新たな取引の発生による会計処理方法のご相談や、新会計基準への対応などの財務・会計に関する疑問点は、これまでの豊富な経験を最大限に活かして対応いたします |
【監査報酬】
● | 会社の規模や事業内容に基づき見積工数を算定し、これを基礎に監査報酬を決定しております |
● | 会社の規模等によって監査報酬は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください |
経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準により、貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計算書などの財務計算に関する書類を作成し、公認会計士等の監査を受けることが義務付けられています。ただし、補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には、公認会計士等の監査が免除されます。
【当事務所の特徴】
● | 監査責任者が直接監査業務を実施することで、迅速な意思決定が可能です |
● | 学校法人の会計監査に精通した公認会計士をアサインし、会計基準の改正への対応について的確なアドバイスを行っています |
【監査報酬】
● | 見積工数を基礎に監査報酬を決定しております |
● | 学校法人の規模によって監査報酬は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください |
労働組合は、労働組合法に基づき、会計報告について公認会計士による監査を受けることが義務付けられています。 公認会計士の監査の対象は、計算書類(収支計算書、貸借対照表及び附属明細書)です。
【当事務所の特徴】
● | 大手監査法人で培った経験を活かし、適切な監査手続を選択することで、依頼者への過度な負担を強いることなく、十分な監査を実施いたします |
【監査報酬】
● | 労働組合の規模によって監査報酬は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください |
投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき、財務書類(貸借対照表、損益計算書)、業務報告書、附属明細書について、公認会計士による監査を受けることが義務付けられています。
【当事務所の特徴】
● | 被投資会社の株式評価を重点監査ポイントとし、他の監査手続を適切に選択することで、依頼者への過度な負担を強いることなく、十分な監査を実施いたします |
【監査報酬】
● | 1組合あたり200,000円(税抜)からとなりますので、まずはお気軽にご相談ください |
資産の流動化に関する法律に基づいて設立される特別目的会社(以下、TMK)は、以下の要件に該当する場合には、会計監査人の設置が義務付けられています。
● | 特定社債や特定目的借入の総額が200億円以上 |
● | 優先出資がある場合 |
【当事務所の特徴】
● | 大手監査法人において金融機関の監査を長年経験した公認会計士が監査責任者として担当するため、深度ある監査を実施いたします |
【監査報酬】
● | 1社あたり200,000円(税抜)からとなりますので、まずはお気軽にご相談ください |
任意監査を受ける目的として、以下のような利点が挙げられます。
● | 会計・監査のプロである公認会計士の監査を受けることで、財務諸表に対する社会的信頼が高まる |
● | 法定監査を受ける必要がない連結子会社の財務諸表の適正性を監査よりも安価で確保できる |
また、副次的な効果として、
● | 第三者の目が入ることによる従業員不正の抑止効果が期待できる |
● | 経理部門のスキルアップに繋がる |
【当事務所の特徴】
● | 迅速な対応 |
監査責任者が直接対応いたしますので、迅速な意思決定を行うことが出来ます。特に、期末決算という限られた時間の中で、効率的な監査を実施しています | |
● | 経験と知識 |
監査責任者は大手監査法人で何十社もの会計監査を行ってきた公認会計士が担当します。新たな取引の発生による会計処理方法のご相談や、新会計基準への対応などの財務・会計に関する疑問点は、これまでの豊富な経験を最大限に活かして対応いたします。 親会社や親会社の監査法人から会計処理についての説明等を求められた場合には、資料の作成から説明会への参加まで対応可能です |
【監査報酬】
● | 会社の規模や事業内容に基づき見積工数を算定し、これを基礎に監査報酬を決定しております |
● | 会社の規模等によって監査報酬は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください |
合意された手続(AUP)とは、Agreed Upon Procedures の頭文字からAUPと略されることがあります。
依頼者と公認会計士の間で、予め調査手続について合意を交わし、その合意された手続の実施結果を依頼者に報告します。監査との違いは、監査が財務諸表全体の適正性について意見を表明することであるのに対し、AUPは事前に合意した手続の実施結果のみを報告する点にあります。
【AUPが実施される例】
● | 親会社や出資者からの要請に基づく、特定の財務諸表項目の妥当性に関するAUP |
● | M&Aに先立ち買収対象会社の財務状況を調査するためのAUP |
● | 再生可能エネルギー賦課金の減免申請に関する確認のためのAUP |
【当事務所の特徴】
● | 大手監査法人において様々な種類のAUPを経験しており、依頼者のニーズに合ったAUPを提供いたします |
【料金】
● | 調査範囲や手続の内容によって報酬は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください |
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